(1)固定資産税・・・毎年1月1日(賦課期日)に土地を所有しているとき
【税率】(軽減措置)
土地の価額の100分の1.4×1/6(価額は固定資産税評価額によります)
(住宅1戸につき200uまでの部分について)
(2)都市計画税・・・毎年1月1日(賦課期日)に土地を所有しているとき
【税率】(軽減措置)
土地の価額の100分の0.3×1/3(価額は固定資産税評価額によります)
(住宅1戸につき200uまでの部分について)
2.家屋の保有にかかる税金
(1)固定資産税・・・毎年1月1日(賦課期日)に家屋を所有しているとき
【税率】(軽減措置)
家屋の価額の100分の1.4(価額は固定資産税評価額によります)
床面積が50u以上 280u以下の場合、新たに課税される年度から3年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年度分)に限り、120uまでの居住部分に相当する固定資産税額(家屋分)の1/2が軽減されます。
(2)都市計画税・・・毎年1月1日(賦課期日)に家屋を所有しているとき
【税率】(軽減措置)
家屋の価額の100分の0.3(価額は固定資産税評価額によります)
固定資産税・都市計画税とも、賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿等に所有者として登記されている人に対して、その年の4月1日から始まる年度分の固定資産税の課税をすることになっています。年度の途中で売買により所有者の変更があった場合には、売主・買主間で日割りにより清算されることが通常です。
固定資産税評価額の基となる路線価については、東京都主税局のホームページで閲覧することができます。
なお、23区内で住宅を新築した場合に固定資産税・都市計画税が3年間減免される東京都独自の特例については、平成21年1月1日新築分までで廃止になります。新築住宅の取得を税制面から支援し、景気対策や良質な住宅ストックの形成に寄与することを目的とした軽減制度だったのですが、急速に景気が悪化しているさなかに廃止するというのは、政策的に大変タイミングが悪いように思います。
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